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「確定申告って、いくら稼いだら必要なの?」——ここは“売上”ではなく“もうけ(所得)”で判定するうえに、専業か副業かでラインが変わるので、勘違いしやすいところです。この記事では、あなたに確定申告が必要かどうかをフロー図で判定できるようにします。
先に結論
● 判定するのは「売上」ではなく「もうけ(所得=売上−経費)」
● 専業の個人事業主:もうけが所得控除(基礎控除48万円など)を超えたら必要
● 会社員の副業:副業などの所得が年20万円を超えたら必要
● ただし住民税の申告は20万円以下でも必要なことがある
● 専業の個人事業主:もうけが所得控除(基礎控除48万円など)を超えたら必要
● 会社員の副業:副業などの所得が年20万円を超えたら必要
● ただし住民税の申告は20万円以下でも必要なことがある
あなたは確定申告が必要?【判定フロー】
あなたはどっち?
↓
【専業】個人事業主・フリーランス
事業のもうけ(所得)で判定
↓
もうけ(所得)> 所得控除の合計(基礎控除48万円+社保など)?
→ 超えるなら確定申告が必要
↓
【副業】会社員で副業もしている
給与以外の所得で判定
↓
副業などの所得 > 年20万円?
→ 超えるなら確定申告が必要(住民税は20万以下でも要申告のことあり)
大前提:「売上」ではなく「もうけ(所得)」で決まる
よくある勘違いが「売上が◯◯万円を超えたら申告」というもの。正しくは「もうけ(所得)=売上 − 経費」で判定します。たとえば売上300万円でも、経費が280万円なら、もうけは20万円です。
| 例A | 例B | |
|---|---|---|
| 売上 | 300万円 | 80万円 |
| 経費 | 280万円 | 10万円 |
| もうけ(所得) | 20万円 | 70万円 |
| 判定(専業の目安) | 控除内なら申告不要のことも | 48万円超なら申告が必要 |
「もうけ」を正しく出すには経費の把握が欠かせません。→ 経費の完全ガイド/仕組みは基本情報編で。
① 専業の個人事業主・フリーランスの場合
事業のもうけ(所得)が、所得控除の合計を超えると確定申告が必要です。だれでも使える基礎控除48万円が一つの目安ですが、実際は国民健康保険・国民年金などの控除も引けるので、もうけがそれらの合計を超えて所得税が出るなら申告、という考え方が正確です。
💡 「もうけが48万円以下だから申告不要」でも、青色申告なら赤字や少額でも申告しておくと損失を繰り越せて得なことがあります。開業しているなら基本は申告する前提でOK。
② 会社員で副業をしている場合
給与を1か所からもらう会社員は、副業などの所得が年20万円を超えると確定申告が必要です(この「20万円ルール」は所得税の話)。
注意:住民税は「20万円ルール」の対象外
所得税は20万円以下なら申告不要でも、住民税は別途申告が必要になることがあります(お住まいの自治体へ)。「20万円以下だから何もしなくていい」は誤解しやすいポイントです。
申告不要でも“住民税だけ”必要なことがある
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要なケースがあります。確定申告をすれば、そのデータが自治体にも回るので住民税の申告は不要になります。迷ったら、確定申告をしておくのが安全です。
申告するなら会計ソフトが結局ラク
「もうけ」を正しく計算し、申告書まで作るには会計ソフトが便利です。青色申告特別控除(最大65万円)を取るにも実質必須。選び方は確定申告ソフトおすすめ比較を参考に。
よくある質問
ぴよ赤字だけど申告しなきゃダメ?
センパイ所得税上は不要なことが多い。でも青色申告なら赤字を3年繰り越せるから、出しておくと将来の黒字と相殺できて得だよ。
ぴよ副業が19万円ならホント何もしなくていい?
センパイ所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要なことがある。自治体に確認しよう。
ぴよ開業したばかりで売上ゼロでも?
センパイもうけが無ければ所得税の申告義務は基本ないけど、青色の特典を使うなら申告しておくのがおすすめだよ。
まとめ
この記事のポイント
● 判定は「売上」でなく「もうけ(所得=売上−経費)」
● 専業:もうけが所得控除(基礎48万円ほか)を超えたら必要
● 副業:所得が年20万円を超えたら必要(住民税は20万以下でも要申告のことあり)
● 赤字でも青色なら申告して繰り越すと得
● 専業:もうけが所得控除(基礎48万円ほか)を超えたら必要
● 副業:所得が年20万円を超えたら必要(住民税は20万以下でも要申告のことあり)
● 赤字でも青色なら申告して繰り越すと得
「売上」で慌てず、まずもうけ(所得)を出してみましょう。そのうえで、仕組みややり方は関連記事へどうぞ。
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