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「個人事業主の社会保険って、自分はどうなるの?従業員を雇ったら?」——ここは人数によって義務が段階的に変わるので、混乱しやすいポイントです。よく聞く「5人の壁」も、その一つ。この記事で、人数ごとに何の保険が必要になるかを段階図で一気に整理します。
● 従業員を1人でも雇ったら労災保険は必須
● 週20時間以上働く人には雇用保険
● 「5人の壁」=適用業種で常時5人以上を雇うと、健康保険・厚生年金が強制
社会保険の「壁」を段階図で見る
雇う人数が増えるほど、必要な保険が積み上がっていきます。
① 個人事業主“本人”の社会保険
まず大前提として、個人事業主本人は、会社員のような社会保険(健康保険・厚生年金)には加入できません。代わりに、次の2つに自分で加入します。
- ✓国民健康保険(お住まいの市区町村。前年所得で保険料が決まる)
- ✓国民年金(第1号被保険者。将来の年金の土台。付加年金・iDeCoで上乗せ可)
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センパイ② 従業員を雇ったときの4つの保険
| 保険 | いつから | 誰が負担 |
|---|---|---|
| 労災保険 | 従業員1人でも(雇ったら即) | 全額 事業主 |
| 雇用保険 | 週20h以上・31日以上の見込み | 事業主+従業員 |
| 健康保険 | 適用業種で常時5人以上(=5人の壁) | 事業主+従業員(折半) |
| 厚生年金 | 同上(健保とセット) | 事業主+従業員(折半) |
雇用にまつわる届出の全体像や、給与計算・有給などの実務ははじめて人を雇うときの手続き【保存版】にまとめています。
③「5人の壁」をくわしく
そもそも適用業種って?
健康保険・厚生年金が常時5人以上で強制になるのは、法律で定められた「適用業種」の個人事業所です(製造・建設・運輸・金融・士業など)。一方、飲食業・宿泊業・理美容業・農林水産業など(非適用業種)は、5人以上でも“強制”ではありません(従業員の同意などで任意加入は可能)。
人数の数え方
「常時5人以上」の人数には、正社員に加えて、週の労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上のパート・アルバイトも「1人」として数えます(事業主本人は含みません)。
④ 手続き・相談はどこで
社会保険(健保・厚年)の手続きは年金事務所、労災・雇用保険は労働基準監督署・ハローワークが窓口です。判断や手続きに迷ったら、社会保険労務士(社労士)に相談するのが確実。給与計算と社会保険はセットなので、会計・給与ソフトで自動計算にしておくとミスが減ります。
給与計算をエクセルの手作業でやると、計算式の崩れで払いすぎ・不足が起きがちです(実際に多い失敗)。ソフト化しておくのが安全です。ソフト選びは確定申告ソフトおすすめ比較も参考に。
よくある質問
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センパイまとめ
● 従業員1人でも労災、週20h以上で雇用保険
● 適用業種で常時5人以上=健保・厚年が強制(5人の壁)
● 2029年10月から業種を問わず5人以上で強制に拡大予定
● 会社負担分も込みで人件費を計算しておく
社会保険は「人数の段階」で義務が変わります。まず自分の段階を段階図で確認し、人を増やすときは壁の手前で準備を始めましょう。
